電気料金の違約金・延滞金

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違約金や延滞金の発生条件を把握しておく

検針日と支払期限日

電気は日常生活を送るにあたり非常に重要なインフラのひとつとなります。

電気料金の支払いを忘れてて、もしくは支払うことが困難な状況となった場合に、すぐに送電が停止されてしまった場合、私たちは日常生活を送ることが出来なくなってしまいます。

どういった流れで電気料金が計算され、いつまで支払わなければならないのか知識を持っておきましょう。

電気料金の決定は、月に1回電力会社のスタッフが計測する検針日に計算されることとなっています。

電気料金の支払期限日は、検針日の翌日から30日目となるため、その日までに支払う必要があります。

この30日目の支払期限日を早収期限日と言われており、この日にちまでに支払いを完了させることが出来れば問題ありません。

電気料金の違約金や延滞金について

では、検針日から30日目の早収期限日までに電気料金を支払わなければすぐに電気は止められてしまうのでしょうか。

実は、電力会社が設定している支払期限日には2種類存在しており、早収期限日の後31日目から50日目までの期間を遅収と言い、遅れることによる違約金扱いである延滞金を上乗せして支払う必要が生じます。

このため、実際に電気が止められるのは遅収期限である50日目以後となります。

違約金である延滞金の計算は、電気料金に1日0.03%の延滞利息を上乗せされるため、支払いが遅れれば遅れるほど費用が大きく膨らんでしまうことに注意しましょう。

延滞利息0.03%は少ないように感じるかもしれませんが、年利に換算すると10%という高利率が計上されるため、電気料金は極力、早収期限日までに支払うことをおすすめします。

振込払いに要注意

毎月の電気料金は、電力会社から請求されることとなっていますが、料金票が届いて自分で振込み払いにしている方は注意が必要です。

仕事やプライベートの用事で忙しい方は、郵便物のチェックを忘れてしまい、結果として支払いが遅延してしまい、延滞金を請求されがちです。

電気料金の支払い方法としては、銀行口座からの自動引き落としやクレジットカード請求に変更することも可能です。

自動引き落としにしておくと、忙しさで支払い忘れが無くなるため、出来るだけ引き落としやクレジットカードを利用することがオススメとなります。

ただ、銀行口座に十分な入金がない場合は引き落としとならないため、延滞金が発生してしまうこともあるため注意しましょう。

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